(種 別) |
第20条 |
この法人の会議は、総会、理事会の2種とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
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(総会の構成) |
第21条 |
総会は、楽団会員をもって構成する。 |
(総会の権能) |
第22条 |
総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)会員の除名
(5)会費の額
(6)事業報告及び収支決算
(7)役員の選任または解任、役員の職務
(8)解散における残余財産の帰属
(9)その他理事会が総会に付議すべき事項として議決した事項
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(総会の開催) |
第23条 |
通常総会は、毎年1回、毎事業年度終了3ヶ月以内に開催する。
2 |
臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。 |
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(1) |
理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。 |
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(2) |
楽団会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。 |
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(3) |
監事が第15条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき。 |
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(総会の招集) |
第24条 |
総会は、前条2項第3号の場合を除いて、代表理事が招集する。
2 |
代表理事は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、すみやかに臨時総会を招集しなければならない。この請求があったにもかかわらず、代表理事がこの請求の日から30日以内に総会を招集しないときには、請求したものの代表は、総会を招集することができる。
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3 |
総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールにより、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。但し、全役員の同意があるときは、 ?この手続きを経ずして開催することができる。
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(総会の議長) |
第25条 |
総会の議長は、その総会に出席した楽団会員の中から選出する。 |
(総会の定足数) |
第26条 |
総会は、楽団会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。 |
(総会の議決) |
第27条 |
総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席者総数の2分の1以上の議決により議題とすることができる。
2 |
総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した楽団会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
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(総会での表決権) |
第28条 |
各楽団会員の表決権は、平等なものとする。
2 |
やむを得ない理由のため総会に出席できない楽団会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の楽団会員を代理人として表決を委任することができる。 |
3 |
前項の規定により表決した楽団会員は、前2条及び次条第1項の規定の適用については出席したものとみなす。 |
4 |
総会の議決について、特別の利害関係を有する楽団会員は、その議事の議決に加わることができない。 |
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(総会の議事録) |
第29条 |
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) |
日時及び場所 |
(2) |
楽団会員総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。) |
(3) |
審議事項 |
(4) |
議事の経過の概要及び議決の結果 |
(5) |
議事録署名人の選任に関する事項 |
2 |
議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名任2名が、記名押印又は署名しなければならない。 |
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(理事会の構成) |
第30条 |
理事会は、理事をもって構成する。 |
(理事会の権能) |
第31条 |
理事会は、次の事項を議決する。
(1) |
事業計画、収支予算および変更 |
(2) |
代表理事、副代表理事の選出 |
(3) |
役員候補の選出 |
(4) |
事務局の組織及び運営 |
(5) |
借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第50条において同じ。) |
(6) |
その他新たな義務の負担及び権利の放棄 |
(7) |
総会に付議すべき事項 |
(8) |
その他の業務執行に関する事項 |
(9) |
その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項 |
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(理事会の開催) |
第32条 |
理事会は、原則として隔月に開催するほか、次に掲げるいずれかに該当するときに開催する。
(1) |
代表理事が必要と認めたとき。 |
(2) |
理事総数の3分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。 |
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(理事会の招集) |
第33条 |
理事会は、代表理事が招集する。
2 |
代表理事は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。 |
3 |
理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールにより、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。但し、全役員の同意があるときは、この手続きを経ずして開催することができる。 |
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(理事会の議長) |
第34条 |
理事会の議長は、代表理事または代表理事が指名した者がこれにあたる。 |
(理事会の議決) |
第35条 |
?
理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
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(理事会の表決権等) |
第36条 |
各理事の表決権は、平等なものとする。
2 |
やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。 |
3 |
前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。 |
4 |
理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。 |
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(理事会の議事録) |
第37条 |
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
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(1) |
日時及び場所 |
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(2) |
理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。) |
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(3) |
審議事項 |
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(4) |
議事の経過の概要及び議決の結果 |
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(5) |
議事録署名人の選任に関する事項 |
2 |
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議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名押印又は署名し、これを保存しなければならない。 |
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(委員会の設置および構成) |
第38条 |
代表理事は、理事会の承認を得て理事会の下に、音楽を通して世界の平和を実現するイベント事業である「セプテンバーコンサートJP」の企画・推進をする委員会を設けることができる。
2 委員会は、理事、会員および外部の有識者等をもって構成する。
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