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第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人国境なき楽団と称し、英語名をMusicians Without Bordersとする。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を 東京都世田谷区に置く。
(目的)
第3条 この法人は、広く一般市民を対象として、市民の自発的参加と責任に基づき、音楽を通してすべての人が持つ 豊かな可能性が開花する社会の実現をめざす。参加型市民コンサートや訪問コンサートの実施、世界の子ども たちに楽器をおくる活動を軸に、あらゆるところに笑顔と希望を届け、人々の心に潤いをもたらすことを使命 とする。また、地域住民や他団体との協働により、音楽交流の場を設け、さまざまな違いを越えて心と心をつなぎ、 社会の調和構築に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)社会教育の推進を図る活動
(3)まちづくりの推進を図る活動
(4)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(5)環境の保全を図る活動
(6)災害救済活動
(7)地域安全活動
(8)人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(9)国際協力の活動
(10)男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
(11)子どもの健全育成を図る活動
(12)情報化社会の発展を図る活動
(13)経済活動の活性化を図る活動
(14)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(15)消費者の保護を図る活動
(16)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(業種の種類)
第5条 1 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
(1)音楽を通して心をつなぐ事業
  1. 訪問コンサート(施設や学校などへの訪問事業)
  2. 協働コンサート(行政や民間団体との協働事業)
  3. チャリティコンサート(災害やその他の資金援助のための事業)
  4. 文化交流コンサート(国内外の音楽交流、活動促進のための事業)
  5. 演奏家派遣および機材のレンタル事業
(2)音楽を通して世界の平和を実現するイベント事業
  1. 参加型市民コンサート「セプテンバーコンサートJP」の運営
  2. 上記事業に関する音楽・映像作品の制作に関する事業
(3)世界の子どもたちに楽器をおくる"?事業
  1. 国内で不要となった楽器などを収集して送る事業
  2. 楽器のメンテナンス事業
  3. 演奏家や技術者の派遣事業
(4)この法人の活動または共有すべき情報に関する広報および配信事業
(5)目的を同じくする団体との連携による交流事業
(6)その他この法人の目的達成に必要な事業

2 この法人は、次のその他の事業を行う。
(1)物品販売事業
  1. CD、本などの制作・出版・販売
  2. 中古の楽器、音楽機材、CD、DVDなどの委託販売
  3. コンサートチケット、イベントグッズの販売
  4. 機関紙への広告掲載事業
  5. 物品販売および情報発信の基地となる店舗の経営
3 前項の掲げる事業は、第1項に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、
その事業収益は、この法人が行う特定非営利活動に係る事業に充てる。
第2章 会 員
(種 別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、楽団会員をもって特定非営利活動促進法における社員とする。
(1)楽団会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体。
(2)サポート会員 この法人の目的に賛同し賛助するために入会した個人及び団体。
(入 会)
第7条 会員の入会について、特に条件は定めない。
会員として入会しようとする者は、代表理事が別に定める入会申込書により、代表理事に申し込むものとする。
代表理事は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り入会を認めなければならない。
代表理事は、第2項のものの入会を認めない場合は、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会 費)
第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 正当な理由なく会費を1年以上滞納し、相当の期間を定めて催告してもこれに応じず、理事会において支払い意思がないと認定した者。
(4) 除名されたとき。
(退 会)
第10条 会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。
(除 名)
第11条 代表理事は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
(1) 法令、この定款に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前にその会員に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第12条 会員が納入した会費及びその他の拠出金品はその理由を問わず、これを返還しない。
第3章 役 員
(種別及び定数)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事3人以上10人以内
(2)監事1人以上2人以内
理事のうち1人を代表理事とし、同じく1人を会長とし、副代表理事を1人以上2人以内置くことができる。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
代表理事、会長、及び副代表理事は、理事の互選とする。
役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
前条第2項の規定により、副代表理事を置くときは、代表理事が理事のうちから指名する。
監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
(職 務)
第15条 代表理事は、この法人を代表し、その業務を統括する。
副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるとき又は代表理事が欠けたときは、代表理事があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。ただし、副代表理事が置かれていないときまたは欠くときは、あらかじめ理事会において招集の権限を与えられた理事が理事会を招集し、理事の互選により代表理事代行を定め、その任期は、次の代表理事が選任されたときまでとする。
理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会または理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。
(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解 任)
第18条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会において出席者の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反があると認められるとき。
(3) その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会において定める。
第4章 会 議
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(種 別)
第20条 この法人の会議は、総会、理事会の2種とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(総会の構成)
第21条 総会は、楽団会員をもって構成する。
(総会の権能)
第22条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)会員の除名
(5)会費の額
(6)事業報告及び収支決算
(7)役員の選任または解任、役員の職務
(8)解散における残余財産の帰属
(9)その他理事会が総会に付議すべき事項として議決した事項
(総会の開催)
第23条 通常総会は、毎年1回、毎事業年度終了3ヶ月以内に開催する。
2  臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
  (1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
  (2) 楽団会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
  (3) 監事が第15条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき。
(総会の招集)
第24条 総会は、前条2項第3号の場合を除いて、代表理事が招集する。
2  代表理事は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、すみやかに臨時総会を招集しなければならない。この請求があったにもかかわらず、代表理事がこの請求の日から30日以内に総会を招集しないときには、請求したものの代表は、総会を招集することができる。
3  総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールにより、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。但し、全役員の同意があるときは、 ?この手続きを経ずして開催することができる。
(総会の議長)
第25条 総会の議長は、その総会に出席した楽団会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第26条 総会は、楽団会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。
(総会の議決)
第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席者総数の2分の1以上の議決により議題とすることができる。
2  総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した楽団会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会での表決権)
第28条 各楽団会員の表決権は、平等なものとする。
2  やむを得ない理由のため総会に出席できない楽団会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の楽団会員を代理人として表決を委任することができる。
3  前項の規定により表決した楽団会員は、前2条及び次条第1項の規定の適用については出席したものとみなす。
4  総会の議決について、特別の利害関係を有する楽団会員は、その議事の議決に加わることができない。
(総会の議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 楽団会員総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名任2名が、記名押印又は署名しなければならない。
(理事会の構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第31条 理事会は、次の事項を議決する。
(1) 事業計画、収支予算および変更
(2) 代表理事、副代表理事の選出
(3) 役員候補の選出
(4) 事務局の組織及び運営
(5) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第50条において同じ。)
(6) その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(7) 総会に付議すべき事項
(8) その他の業務執行に関する事項
(9) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第32条 理事会は、原則として隔月に開催するほか、次に掲げるいずれかに該当するときに開催する。
(1) 代表理事が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
(理事会の招集)
第33条 理事会は、代表理事が招集する。
2  代表理事は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3  理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールにより、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。但し、全役員の同意があるときは、この手続きを経ずして開催することができる。
(理事会の議長)
第34条 理事会の議長は、代表理事または代表理事が指名した者がこれにあたる。
(理事会の議決)
第35条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会の表決権等)
第36条 各理事の表決権は、平等なものとする。
2  やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3  前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4  理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(理事会の議事録)
第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  (1) 日時及び場所
  (2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
  (3) 審議事項
  (4) 議事の経過の概要及び議決の結果
  (5) 議事録署名人の選任に関する事項
2    議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名押印又は署名し、これを保存しなければならない。
(委員会の設置および構成)
第38条 代表理事は、理事会の承認を得て理事会の下に、音楽を通して世界の平和を実現するイベント事業である「セプテンバーコンサートJP」の企画・推進をする委員会を設けることができる。
2 委員会は、理事、会員および外部の有識者等をもって構成する。
第5章 資 産
(構 成)
第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 会費
(3) 寄付金品
(4) 資産から生じる収入
(5) 収益事業に伴う収入
(6) その他の収入
(区 分)
第40条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産、その他の事業に関する資産の2種とする。
(管 理)
第41条 この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。
第6章 会 計
(会計の原則)
第42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。
(会計区分)
第43条 この法人の会計は、これを分けて、特定非営利活動に係る事業会計、その他の事業会計の2種とする。
(事業年度)
第44条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第45条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事会が作成する。
(暫定予算)
第46条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、 代表理事は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ 収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費)
第47条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第48条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第49条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等決算に関する書類は、 毎事業年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(臨機の措置)
第50条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。
第7章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第51条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会にて出席総数の4分の3以上の多数の議決を経、 かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(解 散)
第52条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
  (1) 総会の決議
  (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
  (3) 楽団会員の欠亡
  (4) 合併
  (5) 破産手続き開始の決定
  (6) 所轄庁による設立の認証の取消し
  前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、 出席した楽団会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
  第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第53条 この法人が解散(合併又は破産手続き開始の決定による解散を除く。) したときに残存する財産は、次の各号に掲げる法人のうちから、総会の議決により選定し、譲渡する。
(1) 他の特定非営利活動法人
(2) 社団法人または財団法人
(3) 学校法人
(4) 社会福祉法人
(5) 更正保護法人
(合 併)
第54条 この法人が合併しようとするときは、総会において、 出席した楽団会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第8章 公告の方法
(公告の方法)
第55条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
第9章 事務局
(事務局の設置)
第56条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。
(職員の任免)
第57条 事務局長及び職員の任免は、代表理事が行う。
(組織及び運営)
第58条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。
第10章 雑 則
(細則)
第59条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定める。
附則
この定款は、この法人が特定非営利活動法人として設立した日(以下「設立日」という。)から施行する。
この法人の設立当初の役員は、別表のとおりとする。
この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、 この法人の設立日から平成19年3月31日までとする。
この法人の設立当初の事業年度は、第44条の規定にかかわらず、この法人の設立日から18年12月31日までとする。
この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第45条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
この法人の設立当初の年会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 楽団会員 (個人、団体) 12,000円
(2) サポート会員 (個人) 6,000円


(団体) 30,000円 (1口以上)
別 表 設立当初の役員

役 職 名 氏 名

代表理事 庄 野 眞 代

理 事 鈴 木 雄 大

中 村 隆 道

田 中 章

高 村 孝 夫

田 中 明 美

監 事 中 村 昌 道
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